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難易度の高い物件の売却も

丸ごとサポート

都市計画区域内における建物には接道義務があり、敷地が建築基準法で認められた道路に2m以上接している必要があります。この義務を満たしていない物件を再建築不可物件と呼び、建て替えや増築ができません。また、港区をはじめとした都内には建築基準法が定められた昭和25年より前に建てられた古い物件も多いことから、大規模なリフォームやリノベーションが求められるといった点も不動産売却を考える上で高いハードルとなり得ます。

中には、相続して初めて再建築不可物件であることを知ったり、買い手がつかないことから空き家のまま放置していたり、老朽化して手が付けられなくなったりと、「いったいどうしたらよいのかわからない」と途方に暮れている方も多いかもしれません。そのようなお悩みを一気に解決へと導く買取サービスを展開中です。再販や再利用に関する独自のノウハウを持ち、地域に根ざした情報網や人脈を活かして不動産売却に安心をお届けします。